看護師が自宅を訪問、療養生活を安心して送れるよう支援します。
訪問看護とは看護師・理学療法士が医師の指示を受けて病気や障害をお持ちの方の自宅訪問して医療処置、リハビリを行い療養生活を支援するサービスです。当ステーションでは症状や療養生活を専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスで、在宅での療養生活を安心して送れるように支援します。
あいりす訪問看護ステーションでは次のようなサービスを提供しています
療養上のお世話
- 食事や排泄などの介助・指導
- 身体の清拭、洗髪、口腔ケア
- 清潔ケア、身だしなみを整えるお手伝い
- 車いすやベッドへの乗り移りのお手伝い
症状の観察
- 血圧・体温・脈拍・酸素飽和度・呼吸の状態などをチェック
- 利用者の状態の観察
- 食事・運動・休養などへの助言
- 服薬管理
終末期の看護
- 痛みの緩和(鎮痛剤の投与やマッサージなど)
- 精神的なケア
- お看取り(ご臨終前後のケア)
在宅移行支援
- 介護保険サービスなどの手配状況の確認と助言
- 入院先の医師や看護師等と連携
- 退院後の在宅療養の準備・指導
医療処置および管理
- 主治医の指示に基づく医療処置
- 在宅酸素、人工呼吸器、カテーテル(管)などの機器管理
床ずれ予防・処置
- 床ずれ防止の工夫や指導
- 床ずれや創傷の処置
認知症ケア
- 事故防止等認知症介護の相談・工夫をアドバイス
- 家族を含めた精神的な支援
リハビリ
- 低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
- 日常生活動作の訓練
- 転倒・転落などの危険防止
保険制度による訪問看護の利用できる人の条件の違い
介護保険 の訪問看護を利用する場合 (介護保険で要支援・要介護と認定された方は、介護保険の訪問看護を優先的に利用するよう決められています) |
医療保険 の (介護保険が利用できない方や重い病気・症状の方は、医療保険の訪問看護が利用できます) |
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65歳以上 | 要支援・要介護と認定された方 (介護保険第1号被保険者と呼ばれます) |
医師が訪問看護の必要性を認めた方で介護保険の要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方も含む) |
65歳未満 40歳以上 |
16特定疾患(主に加齢が原因の病気)の対象者で、要支援・要介護と認定された方 (介護保険第2号被保険者と呼ばれます) |
医師が訪問看護の必要性を認めた方で①16特定疾患の対象ではない方②16特定疾患の対象ではあっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方 |
40歳未満 | 40歳未満の方は介護保険の対象年齢に達していないので、介護保険の訪問看護はご利用になれません | 40歳未満でも医師が訪問看護の必要性を認めた方 |
その他 | ≪特例≫ 介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、次の条件に当てはまる方(特に重い病気の方)は医療保険の訪問看護をご利用になれます。①介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等の方②病状の悪化により医師の特別指示(特別訪問看護指示書)が出されている方《併用の禁止》介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。 |
保険制度による訪問看護のサービス開始までの流れ
訪問看護は主治医の指示書が必要です。医療保険、介護保険のどちらでもサービスを受ける事ができます。お申し込み・お問い合わせは担当医師または、あいりす訪問看護ステーションにご連絡ください。
保険で対応できないサービスについて
保険外サービス(自費サービス)
・「介護保険」「医療保険」では対応できないご要望については、ご希望をお聞きし検討の上、可能な限り、保険外サービス(自費サービス)で対応させていただきます。サービス内容と料金は以下のとおりです。
サービス内容 | 料金 |
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○看護師による夜間の付添い | 8,000円/時間(22時~翌6時について25%割増) |
○通院付添い、買い物、喫茶店、 お墓参り、ドライブ、お花見、 日帰り旅行、などに看護師が同行 | 8,000円/時間 |
○宿泊旅行に看護師が同行(交通費、宿泊費は実費をご負担頂きます) | 100,000円/日 |
※必要な場合は、弊社で介護タクシーの手配をさせていただきます。
あいりす訪問看護 ステーションガイド
訪問看護とはなんですか?
訪問看護の利用者負担はどれくらいですか?
どんな人が訪問看護をうけられますか?
訪問看護にはどんなサービスがありますか?